


窓口負担割合が2割となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
※令和4年(2022年)10月1日の施行後3年間(令和7年(2025年) 9月30日まで)は、2割負担の対象となる方の、1ヶ月の外来医療の
窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院医療費は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日支給します。
※口座登録がされていない方には、9月下旬以降に京都府後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。
お問い合わせは京都府後期高齢者医療広域連合または市区町村の後期高齢者担当窓口まで
